他人に代わり自動車を運転する営業を自動車運転代行業といいます。 この営業を行うには、都道府県公安委員会の認定が必要です。
業務認定の要件 @主に酔客などに代わり自動車を運転すること、 A自動車に酔客等を乗せること B自動車には業務用自動車が随伴すること
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