レンタカー屋の営業には許可が必要

自動車有償貸渡業営業許可の概要

レンタカー事業を始めるには自動車有償貸渡業営業許可が必要です。事業を始める前にレンタカーの配置事務所の位置を管轄する運輸支局へ許可の申請をする必要があります。 申請受理後、原則1ヶ月以内に許可の結果が決まります。

レンタカーの車種区分
@自家用乗用車
A自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
B自家用トラック
Cその他(特殊用途自動車等)
D二輪車

案件は専門の行政書士が対応します。どのようなご相談でもお気軽にお問合せ下さい。

自動車有償貸渡業営業許可支援サービス
業務区分法定費用報酬総額
レンタカー営業許可\90,000\52,500\142,500
車両登録代行\4,000\5,2509,250

許可を得るための条件

@貸渡しに付随した運転者の労務供給はできません。
A貸渡自動車の配置事務所において貸渡状況や整備状況を把握し、適確に管理をしなければなりません。
B自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超えるる車両)・霊柩車の貸渡し
C自動車の貸渡しのため、自己の名義を他人に利用させること


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タクシー運送業許可:乗用旅客自動車運送

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