大阪・兵庫でトラック運送業の事業許可は当事務所にお任せ下さい。
一般貨物自動車運送事業許可の概要
一般貨物自動車運送事業とは
不特定多数のお客様に頼まれ、トラック等を使用して荷物を目的地まで運ぶサービスのことです。 つまり、日本通運やクロネコヤマトなどですね。いわゆる運送屋さんのことです。 この事業を始めるには、「一般貨物自動車運送事業」の許可を得る必要があります。 新規許可には、3ヶ月ほどかかります。
許可要件についての解説
営業所に関する要件
@営業所を1年以上の使用していること。
※登記簿謄本,賃貸借契約書,使用承諾書を添付します。
A農地法,都市計画法,建築基準法等関係法令に違反しないこと。
B営業できる適切な規模であること。
車両に関する要件
@運送を行うための適切な大きさや構造等が備わっていること。
A使用権原があること。所有や使用者
B営業所ごとに5台以上の車両が確保できていること。
車庫に関する要件
@原則、営業所に併設されていること。
※都道府県、市町村で違いますが、営業所と車庫の距離の規制があります。
A車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保でき、すべての車両を収容できること。
B他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
C1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
D農地法,都市計画法などの関係法令に違反しないこと。
E前面道路が幅員証明書で車両制限令に適合すると証明できること。
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