タクシー運送業(個人・法人:乗用旅客自動車運送事業)の許可は当事務所にお任せ下さい。
タクシー運送業の概要
乗用旅客自動車運送事業とは
不特定多数のお客様に頼まれ、軽トラック等を使用して荷物を目的地まで運ぶサービスのことです。 つまり、赤帽などですね。この事業を始めるには、「貨物軽自動車運送事業」の届出をする必要があります。 新規許可には3ヶ月ほどかかります。届出は事業開始の30日前までに行います。
軽トラック運送業の届出に必要な書類
@貨物軽自動車運送事業経営届出書
A事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
B事業施設(運送事業の用に供する土地建物
案件は専門の行政書士が対応します。どのようなご相談でもお気軽にお問合せ下さい。
| タクシー営業免許取得支援サービス | |||
| 業務区分 | 法定費用 | 報酬 | 総額 |
| 個人タクシー営業許可 | \0 | \420,000 | \420,000 |
| 法人タクシー営業許可 | \0 | \420,000 | \420,000 |
営業所に関する要件
@車両
軽貨物自動車(バン、幌車、トラック等どちらでも可)乗車定員、最大積載量及び構造などが貨物軽自動車運送事業用として適切であること。
ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすることが可能。特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。二輪バイク(125cc以上)
A営業所
営業活動及び運転者の管理を行う拠点のことです。自宅使用可能
B休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設です。自宅使用可能
C車庫
営業所に併設又は2km以内で使用権限があること(自己所有地、1年以上の借入期間どちらでも可)1両当り8u以上
D損害賠償能力
自賠責保険のほか、任意保険の締結など十分な損害賠償能力を有すること。
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